困った!水光熱費(水道代・電気代・ガス代)の料金が払えない
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ライフラインである水光熱費が払えずに滞納してしまう場合はどうする!?
生活するために何を置いてもこれだけは必要!というものがライフラインですよね。それでも、普段は蛇口をひねるだけ、ツマミを回すだけ、そしてピッとスイッチを押すだけで思い通りに使えていたものが、料金の滞納によって使えなくなってしまうこともあります。
もちろんこれらの公共企業が、支払い期日に1回遅れただけで供給をストップすることはありません。これらのサービスはそれぞれ独立しているため、利用停止になるタイミングも異なっています。
公共企業の料金支払い期限と滞納により利用停止になるまでの期間
一般的な公共企業の支払い期限と、料金滞納が原因で利用停止となるまでの期間は、以下の通りです。
水道料金の滞納
ライフラインの中で最も重要とされるのは水道です。電気やガスが止まってしまった場合、不便ではありますが生命の維持はできます。
水の場合は人間が必ず必要とするものであるため、電気やガスと比べて滞納による給水停止までには最も猶予が設けられています。それでも、滞納が続けばやがて給水を止められることになります・
また料金の徴収には、検針から顧客管理、引越しなどでの対応、料金の再請求、コンビニなどでの収納手数料など、さまざまな経費が掛かります。
その経費は水道料金から捻出されていることになり、さらにきちんと料金を支払っている人との公平を保つために、再三催告にも係わらず料金の滞納を続けた場合、給水をストップされます。
給水の再開については、たとえば東京23区内に住んでいる方の場合、平日17時まで23区内の営業所の窓口で料金の支払いをすれば、当日中に栓を開けてもらえます。
それでも未払金額の全額を支払わないと、一旦閉めた栓を開けてもらえません。
給水を停止されてもまだ滞納が続く場合、給水契約を解除され、解除日までの料金の全額を支払わなくてはなりません。
水道料金の支払い期限を過ぎた場合、そのような流れで給水を止められるのか、その流れを以下に記載しています。
- .支払い期限日に支払いをしない
- .支払期限日から1か月ほどで督促状が送付される
- .その後2週間ほどで勧告状が送付される
- 支払期限日から2か月(勧告状から2週間ほど)で給水停止予告書が送付される
4の期日を過ぎても支払いをしない場合、期日の翌日以降にすぐに給水をストップされることになります。
経済的に苦しいなどで支払いができない場合、支払い期限を延ばしてもらう、分割払いにしてもらうなどの交渉をしてみる方法もあるようです。ただし必ずしもこのような対処をしてもらえるとは言い切れないので、支払いに困った場合には水道局へ相談してみると良いでしょう。
水道料金の減免について
東京都水道局では、生活保護法により生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助を受給している方、児童扶養手当又は特別児童扶養手当を受給している方、老齢福祉年金を受給している方などは、上下水道の全額、又は一部を減免してもらえます。
電気料金の滞納
たとえば東京電力の場合、電気料金の支払い義務が発生するタイミングは「検針日」となっています。料金の支払い期限は、「検針日の翌日から30日目」となっています。
支払期限日を過ぎても料金を支払わない場合、基本的には1日につき約0.03%の延滞利息がつきます。これは年利に換算すると10%の金利となるので、1年間滞納を続けた場合には、電気料金が1万円ならば「10,000円×10%=1,000円」の利息となります。利息は、料金支払い後に発生する電気料金に加算されます。
滞納により利用停止となるのは、「支払い期限から20日経過した時」です。もちろんいきなり電気が使えなくなる訳ではなく、事前に予告をされてから送電をストップされます。料金の滞納をしている場合には、それまでに支払いをする必要があります。
ガス料金の滞納
東京ガスの場合、支払い期限となるのは東京電力と同様に「検針日の翌日から30日目」となっています。支払い期限日を過ぎても料金を支払わない場合、1日につき約0.0274%の利息がつきます。年換算すると約10%となるので電気料金と同様に延滞利息がつくことになります。
ただし延滞利息の支払いについては、支払い期限日の翌日から10日以内に支払いをした場合、支払いの必要はありません。
滞納により利用停止となるのは、「検針日の翌日から50日経過した時」となっています。ガスの場合にも事前に供給をストップするというお知らせが来ますので、それまでに料金を支払う必要があります。
滞納した公共料金の支払いにお金を借りる
滞納した公共料金は、最終的に全額の支払いが済むまで利用を再開できないことになっています。ウッカリ支払いを忘れてしまった場合ならば、督促状が来た時点で直ぐに支払いを済ますことができます。
それでも支払うお金が無い場合、その為のお金を工面する必要があります。
滞納した公共料金の支払いにキャッシングでお金を借りる
今月は少しお金を使い過ぎた、収入が少なかったということもあるでしょう。
そんな時は、供給をストップされた場合でも料金を支払えばその日の内に供給が再開される可能性が高い為、即日融資をしてくれる金融会社でキャッシングをするのも1つの方法と言えるでしょう。
今すぐ1万円、2万円借りたいという時なら、大手の消費者金融は即日融資に対応してくれるので、便利です。来月の給料で返済できるという場合なら、それまでの繋ぎとしてキャッシングを利用することで、再び生活に必要なライフラインを利用できるようになります。
どうしても公共料金を払えない時、公的融資の利用ができる
たとえば失業などで日常生活が困難となっている方の場合、主に低所得世帯では「総合支援資金貸付」でお金を借りることができます。社会福祉協議会から貸付けを受けることができるのですが、ハローワークとも連携をしながら生活の立て直しを図ることを目的とした融資制度となっています。
安定した収入がないため金融機関でお金を借りることができない場合でも、制度を利用できるようになっています。特に「一時生活再建費」では、公共料金の滞納の立替えを目的とした融資も受けることができます。
手続きは、市町村の社会福祉協議会に行って相談をした上で行うことになります。所定の書類が必要になるので、予め確認をして書類を持参の上、社会福祉協議会へ行かれることをオススメします。
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