入院費用が払えない、入院代を借りる方法
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入院費用が払えない、どうしたら良い?
急病や怪我により、突然入院を余儀なくされる時もあると思います。前もって入院が分かっていれば、入院費などの用意を多少はしておくことも可能ですが、このような場合にはどうしようもありませんね。
それでも入院費用は必ず支払わなくてはならないので、貯金などで支払いができない場合、他の方法を考える必要があります。
保険に加入している場合には、後日申請をすることで所定の金額を給付してもらえますが、通常は一旦病院に支払いをすることになります。
入院費が払えない時、どこで借りる?
入院費用が払えない時、まず最初に考えることは、どこかで借りるということでしょう。上記のように生命保険の医療費特約や、医療保険に加入している場合では、後から一定のお金がおります。この場合、決まった金額が保険金として支払われるので、返済のアテがあることから、銀行や消費者金融のカードローンを気軽に申込めるかもしれません。
また保険未加入の方にとっては、入院費用の捻出はとても困難なこともあるでしょう。金融機関からお金を借りることも重要となると思いますが、併せて下記を参考にしてみてください。
入院費用については、知らないと損をすることがあるのです。
それが「高額療養費制度」と「高額医療費貸付制度」です。前者は給付金であり、返済の必要がありませんが、後者は貸付のため返済をしなくてはならない制度です。
医療費の負担が家計に大きく影響することを軽減するため、各所得区分に分類され、自己負担限度額の上限が設けられています。ひと月に支払う医療費が自己負担限度額の上限を超えれば、その超えた金額を支給してもらえます。
もちろん医療費に充てるお金のあるなしに係わらず、制度を利用することで一定の枠を超えた支払いについては還付を受けることができます。正に知らないと損ですよね。
高額療養費制度を利用する
平成27年1月から「高額療養費制度」が変更されました。
高額療養費制度とは、家計における医療費の負担を軽減することを趣旨としています。通常、医療費は健康保険の適用で3割負担となっていますが、それでも入院を伴う医療費は高額となる可能性も高く、家計の負担が増加することから、高額療養費制度について知っておきたいところですね。
高額療養費制度の内容と変更点
今回の高額療養費制度の変更では、70歳未満の方の医療費の自己負担限度額を、所得区分において従来に比べ細分化しています。このことにより、ひと月あたりの自己負担額について、所得の低い方は以前よりも減額できる傾向にあり、所得の多い方は以前よりも増すという結果になっています。
具体的には以下のようになっています。
従来の所得区分・ひと月あたりの自己負担限度額
平成26年12月診療分までの所得区分は3段階に分かれていました。
- 上位所得者(年収約770万円~)⇒150,000円+(医療費-500,000円)×1%(多数回該当:83,400円)
- 一般所得者(上位所得者・住民税非課税者以外)⇒80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数回該当:44,400円)
- 住民税非課税者⇒35,400円(多数回該当:24,600円)
変更後の所得区分・ひと月あたりの自己負担限度額
平成27年1月診療分からは、所得区分が5段階に細分化されています。
- 年収約1,160万円~⇒252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数回該当:140,100円)
- 年収約770~約1,160万円⇒167,400円+(医療費-558,000)×1%(多数回該当:93,000円)
- 年収約370~約770万円⇒80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数回該当:44,400円)
- 住民税非課税者以外で年収約370万円まで⇒57,600円(多数回該当:44,400円)
- 住民税非課税者⇒35,400円(多数回該当:24,600円)
尚、「多数回該当」の数字については、直近の12か月間で、3回以上高額療養費を支給された後、制度を利用する場合に該当する金額となります。
負担額はどのくらい違う?従来・変更後の具体的な例
上記の自己負担限度額の変更について、具体的な例を挙げてみます。
(例)年収が370万円までの方の医療費が100万円で、窓口負担3割を支払う場合。
《従来の制度》
窓口負担約30万円を支払う場合、80,100円+(医療費-267,000円)×1%=87,430円となります。この金額がその月に支払う上限の医療費となり、後日差額の212,570円を支給されることになります。
《変更後の制度》
変更後では上記の所得区分では、57,600円がひと月あたりの自己負担限度額となっています。変更前とは、87,430円-57,600円=29,830円軽減されたことになります。
そのほか自己負担軽減となったこと
所得区分でのひと月あたりの自己負担限度額には、「多数回該当」がありましたが、さらには、「世帯合算」という仕組みもあります。1人の医療費だけでは高額療養費の支給対象とならなくても、同じ世帯で同じ医療保険に加入している場合、その医療費を合算することができます。合算することで、自己負担限度額を超えた場合、その分だけ支給をしてもらうことができます。
また入院する場合、加入する医療保険から「所得区分」の認定証を発行してもらえば、初めから自己負担限度額のみの金額を支払うことができます。通常は掛かった医療費を一旦窓口で支払い、後から医療費と自己負担限度額との差額が支給されることになります。それでも事前にこのような手続きをしておくことで、用意するお金も少なく済みます。
上記の例で言うならば、30万円の医療費の内、87,430円を支払うだけで良いのです。手続きを後回しにすると、30万円を窓口で支払う必要があるため、お金の用意が必要になります。
高額医療費貸付制度について
上記のように入院の前など医療費が高額になる可能性のある時、「所得区分」の認定証を発行してもらえば、自己負担限度額だけの支払いで済みます。それでも制度について知識が無かった場合や、手続きを後回しにした場合には、上記の例ならばまず先に30万円を窓口で支払います。
30万円の内、212,570円の支給の時期は診療月から3か月以上後になります。その間には病院の支払いも必要になるので、高額療養費の払い戻しを受けるまでの繋ぎとして、「高額医療費貸付制度」を利用することができます。
支給額は「高額療養費支給見込額の8割相当額」を借りることができます。その場合の利息は無料となっています。貸付金の入金は、受付け後2~3週間程度となっています。このように2つの制度がセットになっているため、入院費用が払えない場合にも制度を利用することで支払える可能性が高くなります。
ただし、最低自己負担限度額のお金も無いという時には、やはりキャッシングに頼る必要もあるでしょう。
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