家賃が払えない・・・滞納する?借りる?
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家賃が払えない時の対処法とは?
生活費に困る時、まず初めに大問題となるのは「家賃」かも知れません。一般的には生活に必要な費用の中で最も高額となる家賃。それにも係わらず何カ月か滞納することで、大家さんや不動産会社から退去を言い渡されることになります。
家賃が払えない理由が、予想外の出費や浪費が原因ということならば、キャッシングに頼るという方法もアリだと思います。翌月以降もまた同じようなことにならないように注意すれば良いのですから。
それでも一番困るのは、失業してしまった時です。正社員であってもリストラにより突然職を失ってしまうこともあります。また派遣の仕事の場合でも、需要が無くなった時には次の仕事が決まるまでに時間が掛かることもあるでしょう。その間は無収入ということになります。
家賃を滞納すると立ち退きの危機に!
仕事の有る無しに係わらず、それでも容赦なく家賃の支払い日はやってきます。初めにも触れましたが、どんな理由があっても家賃の支払いを滞納すると立ち退きの危機となります。
それではどのくらい家賃を滞納すると、立ち退きを迫られるのでしょうか?ま
1度の家賃滞納ならば立ち退かなくて大丈夫
家賃を支払う意思があり、支払うお金があった場合でも支払いをウッカリ忘れてしまうことはあると思います。もちろん今月は収入が少なかった、医療費にお金が掛かったなど仕方ない理由で家賃が払えないこともあるでしょう。
そんな時でも、たった1度の滞納で立ち退きをする必要はありません。万が一大家さんなどに立ち退きを迫られたとしても、法的に無効になる場合が多いようです。
家賃が払えない場合、2~3か月以上の滞納に注意!
賃貸物件を借りる時には必ず賃貸借契約を行います。
立ち退きについては、「物件の立ち退きを迫られる時=信頼関係が破壊された時」ということになります。そのような状況となった場合には、契約解除ということになります。
一般的には2~3か月以上の滞納で、「信頼関係の破壊」が認められるようです。
家賃滞納から立ち退きまでの流れとは?
上記のように1度の家賃滞納では、立ち退きをすることにはなりません。それでも大家さんにとって家賃は大切な月の収入になる為、滞納はたとえ1か月であっても困るものです。その為には以下のような行動を取ることが予測されます。
電話で支払いの催促がくる
これまで滞納なく普通に家賃を支払っていた場合には、「家賃の支払いを忘れていませんか?」という内容で、優しい口調での催促となるでしょう。ただし、度々滞納をしている場合には、もう少し厳しい口調となる可能性もあります。どちらにしても、1度の滞納だけでは、このような内容で電話は終了します。
電話+郵便による督促
初めの電話が来た時点で家賃の支払いをすれば何の問題もありませんが、それでもまだ滞納が続く場合には、電話の回数が増えて来ます。同時に郵便でも督促状が届き、最終的には内容証明郵便によって送付されることもあります。
直接自宅に取り立てにくる
このような督促があっても未だに家賃の滞納を続けている場合には、直接自宅に家賃の取立てに来ます。電話を掛けてもなかなか繋がらない場合や、支払いの約束をしても滞納を続けている場合には、このような措置を取られることになります。家賃が払えない場合には、思わず居留守を使いたくなることもあるでしょう。
保証人に連絡される
契約には連帯保証人を立てるのが普通です。その為、家賃滞納時には連帯保証人の方に支払いを求める場合もあります。そこで代わりに支払ってもらえれば、その時点で滞納は解消されますが、そうでない場合には連帯保証人からも家賃を払うように催促されることになります。
それでも滞納を続ける場合は?
このようなやり取りをしていくうちに、時間が経過して2~3か月ほどの滞納となった場合、訴訟となる可能性もあり、最終的には家財の差押えを含み、強制退去ということになっていきます。もちろんその場合にも家賃の支払い義務は続き、さらに遅延損害金も加算されます。
家賃が払えない時、滞納を解消する方法とは?
以上のようにならない為には、初めに触れたようにキャッシングでお金を借りる方法があります。お金を借りることができれば、滞納した家賃を支払うこともできます。それでもキャッシングには安定した収入があることが条件となっているので、失業中の方の場合は審査に通らない可能性が高くなります。それでも公的融資を利用することで、当面の家賃に充てることが可能になります。
総合支援資金貸付と住宅支援給付
総合支援資金貸付
総合支援資金貸付を利用することで、失業中の方も家賃を借りることができます。ハローワークに就労や家計管理について相談しながら社会福祉協議会に申込みをします。
貸付金については、「生活支援費」では2人以上の世帯で月に20万円まで、単身者ならば月に15万円までとなっています。12か月借りることができます。生活再建に必要な生活費をかりることができます。
また強制退去などで住居を失ってしまった場合、新たに賃貸住宅に入居する為、「住宅入居費」で敷金や礼金など賃貸契約を結ぶのに必要なお金を借りることができます。(上限40万円)
公共料金の滞納や債務整理の手続き費用などは「一時生活再建費」として60万円を上限に借りることができます。
返済については最後に借りた日から6か月間は据置くことができます。返済期間は最長で20年間となっているのでムリなく返せます。
また連帯保証人が必要になりますが、適当な人がいない場合でもお金を借りることができます。ただしその場合、本来ならば無利子のところ1.5%の金利が付きます。それでも民間の金融機関で借りるよりも大幅に利息を節約できます。
住宅支援給付
また住宅支援給付受けることもできます。家賃を滞納して立ち退きを迫られそうな時、ハローワークや地方自治体と連携を取り、3か月間の家賃を支給してもらうことができます。期間については一定の条件を満たした場合には、最大で9か月間支給されます。
たとえば東京都在住の単身者で月収が84,000円以下の場合は、月に53,700円の支給を受けることができます。ただし、住宅支援給付を受ける場合には、総合支援資金貸付の生活支援費で家賃相当額を借りることはできません。
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