年金保険料が払えない!取り立ては厳しい。どうする?
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国民年金の取り立てはほんとうに厳しい!
国民年金は20歳以上で厚生年金保険や共済組合に加入している人、またはその配偶者に扶養されている人を除き、国民年金第1号に加入する義務があります。第1号の被保険者は毎月保険料を納付する必要があります。
実際に年金を受給するには、最低でも25年間の加入期間が必要となっています。この間に未納となっている期間があると、その期間は加入期間にカウントされないことになってしまいます。
会社勤めをしている、公務員であるという方、またはその配偶者の扶養となっている方以外である場合、国民年金の保険料は税金と同じような強制力のあるものになっています。
「老後の生活を支えてくれる資金となる」こと、「国民の義務である」ことの2つの意味を持つ国民年金ですが、この年金保険料が払えない場合、その人の経済状況や理由によって国も対処の方法を区別しています。
この場合、年金保険料が払えないと、どうなるのでしょうか?
年金保険料を払えない、払わないでは意味が違う
以前は年金加入率が高かった時代もありました。それでもデータ消失のトラブルが起きて以降は未加入者や保険料未納者が多くなっているようです。
このような状況にありながら、高齢化社会へと加速している事実を踏まえ、国も保険料未納者に対して厳しい対応をするようになっています。
その為には、未納となっている理由は何かということが重要になります。年金保険料を「払えない」のか、「払わない」のかでは大きな違いとなります。
年金保険料を払えない場合
年金保険料の納付は確かに20歳以上の国民の義務となっていますが、それでも経済的余裕の無い人から毎月15,000円余りの保険料を徴収しようとしている訳ではありません。
所得が一定額を下回っている、失業中であるという方は保険料納付が免除されます。免除される額については、全額、3/4、2/1、1/4と4つのパターンがあります。
納付が経済的に困難という方は、申請をして承認をされれば保険料の免除を受けることができます。この場合には年金加入期間にカウントされ、その期間に対する年金額は免除された割合に応じた金額となります。
また学生である方は「学生納付特例制度」により保険料の納付を猶予してもらえます。また20~30歳未満という若年の方で、一定額を下回る所得である場合、「保険料納付猶予制度」により納付を猶予されます。この場合は年金加入期間にカウントされますが、年金額には反映されません。
どの場合でも、過去10年間は遡って保険料の納付ができるようになっているので、満額に近い年金を受け取りたい場合は、追納という方法を選択できます。
年金保険料を敢えて払わない場合
上記では低所得であることで年金保険料を払えない場合を紹介しましたが、一定額以上の収入があっても保険料を「敢えて払わない」という方もいるようです。超高齢化社会に向けて、自分が年金を貰えるような年齢になった時、払ってきた保険料ほどの金額は貰えない、それならば貯金をした方がマシと考える方もいるようです。
また年金データ消失のトラブルを抱えている日本年金機構に対して、不信感を持っているということもその理由となっているようです。
それでも保険料を敢えて払わないという方は要注意です。国は年金保険料、税金を払わない人の預金口座から、強制的に相当額を引き落とせるという強制力を持っているということです。
2015年現在では400万円以上の収入があり、7か月以上保険料を滞納している人に対しては、強制的に預金口座を差押えるという強制徴収に乗り出しています。今後は収入の基準を300万円に引き下げるということも決定しているようなので、一定額を超えた収入のある方は、キャッシングでお金を借りるなどしてでも、保険料を支払う必要がありそうです。
財産差押えの流れとは?
年金保険料を数か月滞納すると、封書やハガキで納付書が送付されます。また保険料徴収は現在日本年金機構から業務委託された民間業者が行っているため、電話が掛かることや直接自宅に訪問されることもあります
それでも支払いをしない場合、最終催告状が送付されます。その次には督促状が届き、さらには差押予告が通達された後に、財産差押えが強行されます。
このようなことにならない為には、今月は支払いが厳しいという場合、銀行や消費者金融のカードローンでお金を借りて納付をすることも必要になると思います。
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